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小児矯正治療の医療費控除について

2016/06/20

今回は小児矯正治療の医療費控除についてご紹介します。

当院で治療をする場合も、その費用は医療費控除の対象になりますので、ぜひご活用いただければと思います。

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。

医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に、所得税の一部が戻ってきます。

小児矯正の医療費控除

本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
※所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます

基本的に税金は所得に応じてかかりますので、医療費控除によって所得を減らすと、税金も少なくなります。

小児矯正治療で、控除される金額はいくら?

具体的に、控除される金額は下記の計算額になります。

①年間に支払った医療費の総額 - ②保険金等で補填される金額 - ③10万円もしくは所得額の5%いずれか少ない金額 = ④医療費控除額 ※上限200万円

※所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

当院での治療は自費診療になり、保険がききませんので、②の部分がなく、①から③が引かれた金額がそのまま控除対象となります。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療のための医薬品購入費
・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

当院の矯正治療も当然、医療費控除の対象となりますので、申請をすれば所得控除をすることが可能となります。

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は、地元の税務署においてあります
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます

詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。(国税庁のサイトにリンクします)
⇒医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の制度を使って、小児矯正の治療を受けながら所得控除、税金削減をしていただければと思います。

佐藤歯科矯正歯科医院 (宮城県 仙台市 岩沼市 亘理郡)

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